女性の社会進出を抑制しているとして配偶者控除・配偶者特別控除・第三号被保険者の見直しが提案されている(東京新聞)。
配偶者控除は配偶者の所得が年間103万円以下であれば、38万円の控除を受けられる制度。配偶者特別控除は配偶者の所得が103万円以上であっても141万円未満まで段階的に受けられる控除。第三号被保険者は、年間130万円未満の場合に配偶者が社会保険料負担を免除されている。
いずれも本人と配偶者が結婚していれば受けられる控除だが、家事労働が劇的に軽減され、子育てを行わない世帯も増えていることから現実とマッチしない制度である。少子化対策を進めるのであれば、結婚していることで控除や免除を受けられるようにするのではなく、実際に子育てをしている人への控除や手当を手厚くするべきだろう。
これらの控除や負担免除を単純に縮小・廃止しただけでは、子育てをしている世帯(かつどちらかの親が配偶者控除を受けている世帯)に増税することになる。同時に子ども手当の拡充等を実施し、子育て世帯の負担を増やさずに行うことが重要だろう。
関連記事:
・子とも手当て導入と扶養控除・配偶者控除の見直しは不公平か?
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- 2014.03.21 Friday
- カテゴリ:保険・共済
- comments(3)
増税になるのは「どちらかの親が配偶者控除を受けている、子育て家庭」に限定した話です。
共働きの子育て家庭には配偶者控除の廃止は影響ないです。
というか、共働き子育て家庭は、本来であればこちらこそが必要であるはずの“子育て支援のための税控除”を受けられていません。