アブラハム・ウェルスマネジメントが富裕層向けオーダーメイド・キュレーション・サービス「KING」のローンチを正式発表した(アブラハム・グループ・ホールディングス)。
富裕層向け会員サービス「KING」の紹介ページによれば、「KING」はお客様の財産保全や資産形成を目的として、厳選した価値/情報をお届けするオーダーメイド・キュレーション・サービスとのこと。具体的なサービスとして、総資産コンサルティング、目的別オーダーメイド資産運用、フィナンシャル・ラーニング、富裕層向け情報提供の4つが提示されている。
気になるのは、このKINGと称するサービスが、同社が2015年1月から金融商品仲介業として行っていた財産保全コンサルティングサービスとどのような関係性にあるかである。
アブラハム・ウェルスマネジメントのトップページ下部には、以下の記載がある。
一方で、富裕層向け会員サービス「KING」の紹介ページ下部には、以下の記載がある。
アブラハム・ウェルスマネジメントは「当社の金融商品仲介業に係る顧客を勧誘するHPは存在していない」と書いている一方で、新サービスKINGでは「一部、弊社の金融商品仲介サービスをご利用いただきます」と書いている。両者の記載内容は矛盾しているように見える。
<追記1>金融商品取引法66条の10では、金融商品仲介業者は金融商品仲介業の広告又は類似するものにおいて商号、登録番号等を掲示する義務があるが、現在、アブラハム・ウェルスマネジメントのウェブサイトにはこれらの情報が掲示されていない。「一部、弊社の金融商品仲介サービスをご利用いただきます」と記載している以上、金融商品仲介業の広告等ではないと主張するのは無理があると思う。
<追記2>現在、アブラハム・ウェルスマネジメントのトップページ等からは辿り着くことができない金融商品仲介業に関する記載事項ページには、委託を受けている所属金融商品取引業者はPWM日本証券と記載されているが、PWM日本証券の契約IFA一覧には、アブラハム・ウェルスマネジメントは含まれていない。新たな所属金融商品取引業者がどこに決まったのかが気になるところだ(本記事執筆時点で金融庁の金融仲介業者リストは6月末現在のものなので現行の所属業者は明らかになっていない)。
さらに、会員様の声ページには、同社が金融商品仲介業として行っていた財産保全コンサルティングサービスの2015年1月と2月の利用者メッセージが掲載されているが、ページ下部には「元本確保型運用戦略コースのお客様の声です」との記載がある。
金融商品仲介業として行っていた「財産保全コンサルティングサービス」が新サービスKINGの「元本確保型運用戦略コース」に移行したように見える。金融商品仲介業に係る顧客を勧誘するHPは存在していないはずだが、金融商品仲介業の利用者と思われるメッセージが「会員様の声」として掲載されているのはなぜだろうか。
関連記事:
・アブラハム・ウェルスマネジメントの財産保全コンサルティングがわずか半年で終了か?
気になるのは、このKINGと称するサービスが、同社が2015年1月から金融商品仲介業として行っていた財産保全コンサルティングサービスとどのような関係性にあるかである。
アブラハム・ウェルスマネジメントのトップページ下部には、以下の記載がある。
アブラハム・ウェルスマネジメント株式会社は、会員制のファイナンシャル・コンサルティング業(投資教育)及び、金融商品仲介業を行っておりますが、本HPは、会員制ファイナンシャルコンサルティング(投資教育)の入会募集に係るHPです。当社の金融商品仲介業に係る顧客を勧誘するHPは現在存在しておらず、個別金融商品の取得勧誘(金融商品仲介業務の提供)は、別途「金融商品の取得勧誘に係る同意書」をご提出頂いた方に限定して行います。
一方で、富裕層向け会員サービス「KING」の紹介ページ下部には、以下の記載がある。
一部、弊社の金融商品仲介サービスをご利用いただきます。
アブラハム・ウェルスマネジメントは「当社の金融商品仲介業に係る顧客を勧誘するHPは存在していない」と書いている一方で、新サービスKINGでは「一部、弊社の金融商品仲介サービスをご利用いただきます」と書いている。両者の記載内容は矛盾しているように見える。
<追記1>金融商品取引法66条の10では、金融商品仲介業者は金融商品仲介業の広告又は類似するものにおいて商号、登録番号等を掲示する義務があるが、現在、アブラハム・ウェルスマネジメントのウェブサイトにはこれらの情報が掲示されていない。「一部、弊社の金融商品仲介サービスをご利用いただきます」と記載している以上、金融商品仲介業の広告等ではないと主張するのは無理があると思う。
<追記2>現在、アブラハム・ウェルスマネジメントのトップページ等からは辿り着くことができない金融商品仲介業に関する記載事項ページには、委託を受けている所属金融商品取引業者はPWM日本証券と記載されているが、PWM日本証券の契約IFA一覧には、アブラハム・ウェルスマネジメントは含まれていない。新たな所属金融商品取引業者がどこに決まったのかが気になるところだ(本記事執筆時点で金融庁の金融仲介業者リストは6月末現在のものなので現行の所属業者は明らかになっていない)。
さらに、会員様の声ページには、同社が金融商品仲介業として行っていた財産保全コンサルティングサービスの2015年1月と2月の利用者メッセージが掲載されているが、ページ下部には「元本確保型運用戦略コースのお客様の声です」との記載がある。
金融商品仲介業として行っていた「財産保全コンサルティングサービス」が新サービスKINGの「元本確保型運用戦略コース」に移行したように見える。金融商品仲介業に係る顧客を勧誘するHPは存在していないはずだが、金融商品仲介業の利用者と思われるメッセージが「会員様の声」として掲載されているのはなぜだろうか。
関連記事:
・アブラハム・ウェルスマネジメントの財産保全コンサルティングがわずか半年で終了か?
- 2015.08.03 Monday
- カテゴリ:問題商品・投資詐欺
- comments(3)
ttp://www.pwm.co.jp/ifa/ifa_list.html
一方、表からのリンクは外れているものの、アブラハム社が残しているページ上に存在する金融商品仲介業に関する記載事項には、未だにPWMの名前があります。
ttps://abraham-wealth.co.jp/chukai/index.html
金融商品仲介業を営むにもかかわらず適切な掲示がない場合、あるいは虚偽の契約内容を掲載している場合、金商法違反(金融商品取引法第六十六条の十一)に該当します。
第六十六条の十一 金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一 所属金融商品取引業者等の商号又は名称
二 所属金融商品取引業者等の代理権がない旨
三 第六十六条の十三の規定の趣旨
四 その他内閣府令で定める事項